外食業に特化した登録支援機関
※全業種の受入れOK

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特定技能を知る

外国人材の受入れ

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特定技能について

2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されました。

特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。

特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、建設、製造、造船、宿泊、外食業などで、外国人が働くことができるようになります。

特定技能制度の申請

1号特定技能外国人が来日するためには、受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有することです。

そして、日本に中長期に滞在する為の新しい在留資格である『特定技能ビザ』の許可をとる必要があります。

特定技能ビザの許可を取るためには、 技能評価試験、日本語能力試験に合格する必要があります。(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

受入れ先の企業、送出し国側の外国人材候補者の詳細な情報等を整理して出入国在留管理庁に申請しなければなりません。

そういった複雑で煩雑な申請、現地とのやりとり、そして日本語教育等を私ども「龍あん」が受け持つことで、企業様には仕事そのものに専念していただくことが可能となります。

受入れ構図

受入れ前の流れ

1.お申し込み

貴社の事情をお伺いしながら、特定技能の外国人材受け入れに関して最適な形をご提案させていただきます。
受け入れ企業様ごとに異なる、多種多様なご要望にお応えするため、専属の担当者を置いて対応いたします。

2.外国人材の募集

ヒアリングした内容をふまえて募集要項を作成し、現地の送り出し機関と密に連絡を取りながら、ご希望の条件に合う候補者の募集をはじめます。

3.特定技能評価試験

現地の送り出し機関は、当社(登録支援機関)が作成した募集要項に沿って、人材選考を行います。
そして、特定技能評価試験、日本語能力試験を受けて合格します。

4.雇用契約を締結

受入れ企業は、特定技能評価試験に合格した外国人材と雇用契約を結びます。
1号特定技能外国人材の支援計画を当社(登録支援機関)が作成し実施いたします。

受入れ後の流れ

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5.日本へ入国

特定技能ビザにより日本へ入国します。
期待と不安を胸に抱えながら到着した特定技能外国人材を当社スタッフが暖かく出迎えます。

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6.1号特定技能外国人の支援計画

登録支援機関が義務的支援として、事前ガイダンスの提供、出入国する際の送迎、適切な住居の確保、生活に必要な契約に係る支援、生活オリエンテーションを実施いたします。

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7.母国へ帰国

最長5年の就労後、母国へ帰国します。
また、2号特定技能外国人材(滞在期間なし)を受入れ可能な建設・船舶については、技能水準を特定技能産業分野の業務区分に対応する試験等により確認されます。